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合名会社の社員は二人以上いますが、会社の債務に対しては各社員の間で連帯して責任を負うので、会社債権者は、社員の全員に対して、同時に、あるいは順次に会社の債務の履行を請求できるのです。
これらのことを、合名会社の社員は会社の債務について無限責任を負う、といいます。
自分が出資した限度での有限の責任を負うのではない、ということです。
個人企業の場合は、それによる債務についてその個人は無限責任を負います(財産のうち一部だけをある事業に投下し、失敗したときでも損害はその財産の限度に止めようと思ってもそれは許されず、全財産でそれによる債務を弁済する責任を負うわけです)。
合名会社は、会社ではあるけれども、共同出資者たちが会社の債務について無限責任を負う点では、個人企業と本質的に異なっていない、ということになります。
しかし、それでは合名会社に出資をする人が尻ごみしてしまい、そのため、事業をするのに必要な資本を集めることが困難になります。
そこで、会社の債務については出資の限度で責任を負うのでよい、いでよい、という条件で出資する社員、すなわち有限責任の社員と、それ以上の責任はとらない無限責任の社員とを組合わせることができるのが合資会社です。
出資の限度で責任を負うというのは、要するにはじめにキチンと出資していれば、あと追加出資を求められることもないし、個人財産まで追及されることもない、ということです。
合名会社と合資会社は、このように会社の債務について個人的に責任を負う社員がいるところから、この二つの会社を人的会社といいます。
これに対して、株式会社と有限会社を物的会社といいます。
これは、この会社の出資者たち者が債権回収上あてにできるのは、その会社の財産になっているものだけだからです。
たとえば株式会社における株主は、会社が倒産すれば株券が紙くずになることだけを覚悟して出資をすればよいのであって、それ以上、会社の債務について個人的な責任を負わされることはない、ということになります。
有限会社の社員についても同様です。
そこで、取引をしようと思う相手の会社が、ある大企業の子会社であるという場合、そのことだけで、その会社からの債権回収に不安はないと考えるのは、少なくとも法律的にはきわめて危険であるということになります。
親会社というのは、要するに大株主ということなのですが、株主は出資した会社の債務について法律上の責任がない以上、たとえ大株主であろうと、子会社の債務の弁済を親会社に請求することはできないのです。
親会社に子会社の債務を請求できるようにするには、親会社に子会社の保証人になってもらうほかありません。
また、中小企業の場合は、実質的にはそれが個人企業(その個人なるものは、株式会社であると株主ということになっています)程度のものでしかない会社もたくさんあるのですが、しかし、株式会社(あるいは有限会社)という形をとっている以上、会社の債務について株主(社員)の個人責任を追及できないことは、やはり同様です。
株式会社あるいは有限会社における出資者が、右のように、その出資額以上に会社の債務について責任を負わない、というのは、いわば法律がこの二つの会社に与えた特典です。
しかし、そうした特典を与える前提として、法律はこれらの会社に、少なくとも二つのことを期待しています。
会社の債権者にとって、会社の財産のみが引当てなのですから、会社を名のる以上、それなりに資産を充実していてほしいということです。
また、会社の債権者、あるいはこれからその会社と取引して債権者となろうとしている者のために、会社の資産・負債の状況を公開することです。
しかし、実際にはこの二つの点は、必ずしも法の期待どおりに実現されていません。
そのため現在会社法の改正が検討されています。
その内容の説明はここでは割愛しますが、債権回収という角度からも注目に値するものであることはいうまでもないでしょう。
そこで、株主(社員)有限責任という現行法の壁を破って、会社の債務について出資者個人に責任をとらせることが可能な場合がないか、ということが検討されます。
その結果、現在、裁判所が採用しているのが法人格否認の法理というものです。
これは、会社の法人格を全く否認するというのではなくて、一定の場合に、会社の債務について株主に共同責任をとらせるもので、判例は、その要件として、会社制度を法律の適用を回避するために乱用している場合のいずれかが必要である、としています。
そして、右判決は、株式会社が単なるワラ人形にすぎず、会社即個人であり、個人即会社であって、その実質が全く個人企業と認められる場合に、右の法理によって会社の行為をその背後にある個人の行為と見て、その責任を追及することができる、というのです。
この法理が適用される典型的なケースは、一人株主型の株式会社ということになりますが、もとより、一人株主であれば常にそうだというのではなく、要件が必要であることはいうまでもありません。
この最高裁判決の出現以来、右の法理によって、実際の裁判例としても、会社の債務をその背後にいる株主から回収するのに成功したケースがかなり見られます。
これに対して株式・有限会社では、資本と経営が分離され、出資者は自ら会社の経営にあたることなく、別に取締役を選任して会社の経営をまかせる、という構造になっています。
取締役は出資者の中から選任しなければならぬ、という法律上の制約はありません。
要するに経営はその道のプロにまかせるわけです。
そのようなことから、これらの会社では、取締役は会社の債務について個人的な責任を負う立場にありません。
すなわち、会社の債権者としては、会社の債務を取締役から回収することは期待できないということです。
しかし、その取締役も例外的に会社と取引した債権者から、個人として責任を追及されることがあります。
それは株式会社については商法二六六条の三(監査役についても同二八〇条で準用)、有限会社については有限会社法三〇条の三という規定によるもので、取締役がその職務を行うにつき悪意または重大な過失があった場合は、そのために第三者が被った損害の賠償責任があるというものです。
これは特殊の不法行為責任と構成されているのですが、実際問題として会社債権者が取締役の個人責任を追及できる唯一の規定なので、しばしば利用されており、判例も多数出ています。
この規定を利用できる状況というのは、大別すると二つあり、第一は、取締役の放慢経営というタイプです。
もっとも、株式会社の場合は、取締役の中でもいわゆる常勤役員だけが会社の業務の執行にあたっており、非常勤役員は取締役会に出席するだけなので、放慢経営の直接の責任を追及しやすいのは常勤役員、ことに代表取締役ということになります。
しかし、判例は、その他の取締役も、代表取締役の行動を監視する責任があるので、その責任を十分に果たさなかったという理由で、結果として、やはり第三者(会社と取引した者)に対する責任を負わせることができるとしています。
放慢経営で会社が倒産すると、会社と取引をした債権者はみな会社から債権を回収できなくなるので、この場合は、どの債権者でも取締役の責任追及が可能になります。
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